令和元年10月の消費増税改正で、軽減税率制度がスタートしました。
軽減税率と標準税率の2つの税率が混在するわが国において初の複数税率となりました。
これに伴い、事業者は区分経理といって2つの税率を区分して記帳することが求められるようになりました。
さらに、令和5年10月には消費税においてはインボイス制度が導入される予定です。
インボイスとは、もともとフランス語で「メッセージ」という意味のようです。
さて、令和5年から始まるインボイス制度はどのようなメッセージが込められているのでしょうか?
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
消費税の改正とは?
消費税を負担するのは消費者ですが、消費税を申告・納付するのは事業者です。
このような課税のしかたを間接税といいますが、事業者の支払う消費税は大まかにいえば、
消費税の納付税額 = 消費者から預かった消費税額 - 他の者に支払った消費税額
であり、他のことばでいうと、
消費税の納付税額 = 課税売上げに係る消費税額 - 課税仕入れに係る消費税額
といえます。
この売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引くことを、「仕入税額控除」といいます。
令和元年10月より、消費税が改正されて軽減税率8%と標準税率10%の複数税率が採用されましたが、これは令和5年の改正も見据えたものでした。
そうなんです。
実は消費税改正については、複数税制とインボイス制度の合わせ技は当初から構想されていましたが、現場の混乱を予想して段階的に実施することにしたのです。
令和元年から4年間様子を見た上で、本当の意味の複数税制が始まるわけです。
インボイス制度とは?
インボイス制度は、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
これは、言いかえれば事業者登録制度ともいえます。
それは、前述の「仕入税額控除」における「仕入れ業者」が登録事業者である場合に限り認められるからです。
登録事業者からの仕入れに係る消費税だけが仕入れ税額控除の対象になるのです。
なお、請求書等の「等」には納品書やレシート、領収書などが含まれます。
例えば今、スーパーでものを買った時に受け取るレシートを見てみると、
① 発行者の名称
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 取引金額
⑤ 軽減税率対象である旨
⑥ 税率区分ごとの合計請求額
などが書かれています。
青字部分が令和元年10月から追加された部分です。
受け取る相手がわかっている場合には、請求書や領収書の相手の氏名や名称を記載します。
税率区分ごとの合計請求額が記載されているので「区分記載請求書等」といわれます。
インボイス制度に移行すると、これにさらに2項目の追加を求められます。
⑦ 税率区分ごとの消費税額
⑧ 登録番号 赤字部分 現時点においても税率区分ごとの消費税額は記載されているレシートを見かけることはありますが、登録番号は令和5年10月から「適格請求書発行事業者」だけが持つ番号となります。
実際には、これらの8項目に加え、相手先(買い手)の名称が入ったものを「適格請求書」といい、左のように買い手が不特定多数の場合に発行するレシートや領収書などは「適格簡易請求書」と呼ばれます。
インボイス制度では、登録番号を得るために事業者は税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。
現時点で課税事業者であっても登録は必要となります。
登録をした事業者のみが「適格請求書等発行事業者」として、「適格請求書等」に登録番号を記載でき、発行できるのです。
そして、事業者が消費税の計算をする際には従来どおり、預かった消費税額から支払った消費税額を差し引きますが、差し引けるのは「適格請求書等」、つまり登録番号の記載があるもののみです。
令和5年10月以降、登録番号のない請求書やレシートに記載された消費税は、差し引けないのです。
もちろん、この適用には例外があります。
例えば、バスや電車などの運賃や自動販売機での購入などについては、適格請求書の発行は免除という扱いとなります。
また、登録番号がすぐにとれない免税事業者のために経過措置の準備はあります。
しかしながら、登録事業者への支払いのみを税務上有効とする厳格な制度への移行が進んでいることは間違いありません。
もともとのインボイス制度とは?
消費税は、ヨーロッパでは「付加価値税(ふかかちぜい)」と呼ばれています。
ヨーロッパにおいては、古くから国境をまたいだ取引が行われており、インボイス(請求書・領収書)には誰に、いくら税金を支払ったのかという取引情報の記載は商習慣として定着していました。
そして、受け取ったインボイスに記載された消費税を、仕入税額控除として認めるインボイス方式は「EU型付加価値税」として普及してきました。
インボイス方式は、控除する税額の積み上げが簡単なことや、輸出の際、税抜きで輸出されるため国際間の競争において中立的であること、さらに売り手と買い手の双方のインボイスをチェックすると脱税が防げることなどの理由で採用されてきたようです。
また、ヨーロッパにおけるインボイスは、日本の適格請求書より必須となる記載項目がはるかに多くなっています。
これはヨーロッパの多くでは付加価値税の計算タイミング(課税期間)が短く、1~3か月ごとに申告納付します。
事業年度とは切り離して付加価値税を納めている国が大半です。
これに対し日本では、