契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

通勤における合理的な経路及び方法とは

ある社員から、通勤経路を変更したいという希望が出ました。

本人の希望を認めた場合、通勤手当の額は増額となりますが、通勤時間はほとんど変わりません。

どのような対応をするのが適切でしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

貴社の就業規則(あるいは給与規程)の中に、通勤手当の支給基準が規定されているかと思います。

ごく一般的な支払基準の一つは以下のとおりです。

「会社が認めた最も合理的かつ経済的な経路および方法で算出した額を支給する」

「ただし、月額〇〇,〇〇〇円を上限とする」

今回ご質問いただいた社員の方が、通勤経路の変更前後でどの程度通勤手当が増え、通勤時間がどの程度変わるのかは分かりませんが、通勤時間が「ほとんど」変わらないにもかかわらず、通勤手当の額は増えてしまうということから、「合理的かつ経済的な経路および方法」とは言えないのではないでしょうか。

社員が申請してきた内容に対し、認めるか認めないかは会社の判断となり、その判断は会社のルールである就業規則等に沿って行う必要がありますから、今回の希望には添えない旨の回答をしていただいて構いません。

それでも通勤事情を本人からヒアリングし、社内で検討した結果、合理的かつ経済的な経路とは言えない場合であっても、認めるケースもあります。

例えば、地方に支店・営業所を多数設けている会社において、ある社員が通勤経路を変更し、バスを新たに利用したいと申し出てきました。

そのまま会社の規程に当てはめると、変更は認められない内容です。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

令和5年度税制改正後の相続時精算課税制度の要件および注意点

贈与税の特例制度の一つである「相続時精算課税制度」は、令和5年度税制改正で制度内容が大きく変更されました。 本記事では、税制改正後の相続時精算課税...

相続税を計算する際の財産評価のしかたと評価単位を解説

相続税は被相続人が保有する全財産を評価しなければならず、評価額を間違えれば相続税の過不足が発生します。 相続税評価額の計算方法は財産の種類によって...

「チケットレストラン」を導入する場合の留意点

最近、「第3の賃上げ」として、チケットレストランというサービスを活用する企業が増えていると聞きました。 導入を検討する場合、どのような点に...