契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

2022年10月からの社会保険の拡大適用について

当社は、正社員とアルバイト等をあわせて従業員数200名ほどの会社です。

2022年10月からは、アルバイトであっても社会保険に加入することが必要となるケースがあると聞きました。

どのようなアルバイトが加入しなければならないのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

社会保険の加入が必要となるパートタイマーやアルバイトは、以前は「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(=いわゆる正社員)の4分の3以上であること」とされていました。

これが平成28年10月の改正により、次の要件に該当する者も適用対象者とすることとされました。

1. 適用事業所の短時間労働者を除く被保険者総数が常時501人以上

2. 1週間の所定労働時間が20時間以上である

3. 賃金が月額88,000円以上である

4. 継続して1年以上使用される見込みである

5. 学生ではないこと

そして令和4年(2022年)10月からは、1の人数が「常時101人以上」、4が「継続して2か月を超えて使用される見込み」とそれぞれ改正され、さらに適用対象者が拡大されることになっています。

そのため、貴社の現在の被保険者総数が101人以上であるならば、10月1日以降新たに社会保険の適用対象者が増える可能性があるということになります。

社会保険の拡大適用においては、自社のパートタイマー等が加入すべき人なのかどうかを正しく把握しておかなければなりません。

例えば次のようなケースの場合等です。

PREVNEXT

関連記事

税務調査で争点になる分掌変更と役員退職金の経費計上について

分掌変更に伴う役員退職金は法人の経費として認められるのでしょうか? また、経費に計上できる条件や税務調査で争点になるポイン...

家族間で借りたお金が贈与税の対象になるケースとは?

親子間や夫婦間などでお金の貸し借りをする際、どのような場合に贈与とみなされ、税金の対象になるのでしょうか? 【この記事の監修者】 ...

自転車を担いで逃げる男を発見!一体、何の罪?

他人の物を盗むと、もちろん犯罪になりますが、じつは“盗み”に関わる犯罪には何種類かあります。 今回は、どのような状況で、どのようなもの...