当社は、正社員とアルバイト等をあわせて従業員数200名ほどの会社です。
2022年10月からは、アルバイトであっても社会保険に加入することが必要となるケースがあると聞きました。
どのようなアルバイトが加入しなければならないのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
社会保険の加入が必要となるパートタイマーやアルバイトは、以前は「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(=いわゆる正社員)の4分の3以上であること」とされていました。
これが平成28年10月の改正により、次の要件に該当する者も適用対象者とすることとされました。
1. 適用事業所の短時間労働者を除く被保険者総数が常時501人以上
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上である
3. 賃金が月額88,000円以上である
4. 継続して1年以上使用される見込みである
5. 学生ではないこと
そして令和4年(2022年)10月からは、1の人数が「常時101人以上」、4が「継続して2か月を超えて使用される見込み」とそれぞれ改正され、さらに適用対象者が拡大されることになっています。
そのため、貴社の現在の被保険者総数が101人以上であるならば、10月1日以降新たに社会保険の適用対象者が増える可能性があるということになります。
社会保険の拡大適用においては、自社のパートタイマー等が加入すべき人なのかどうかを正しく把握しておかなければなりません。
例えば次のようなケースの場合等です。