契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

裁量労働制の改正予定について

当社はシステムエンジニアが多数在籍しているIT企業で、専門業務型裁量労働制を導入しています。今後、専門業務型裁量労働制等が改正される可能性があると聞きました。
どのような改正が検討されているのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

専門業務型裁量労働制とは、厚生労働省によると「業務の雪質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度」であるとしています。

「定められた業務」は現在19業務あり、システムエンジニアの他、コピーライターやインテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェアの創作、映画プロデューサー、弁護士等が該当します。

この制度を導入するためにはこれらの業務を専ら行うことが必要である他、就業規則に定めがあること、労使協定の締結や所轄労働基準監督署への届出が必要となります。

労使協定の締結における労働者側は「事業場の過半数労働組合」か「過半数代表者」となり、企画業務型裁量労働制と異なり適用労働者個別の同意は必要とされていません。

ところが、昨年12月に開催された厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会において、これまで不要であった本人の同意を「必須とする」ことが適当であるとされました。企画業務型裁量労働制と同様の形としましょうという訳です。適用について本人が同意をしない場合は不利益取扱いをしないことも定められるようです。

PREVNEXT

関連記事

事業承継する際に相続税のタックスプランニングが必要になる理由

相続税は亡くなった人の財産すべてが対象となるため、個人事業を引き継ぐ際は事業用設備等が、法人の後継者であれば株式を取得するために相続税を支払うことになり...

中小企業の役員報酬|損金算入の要件と会計処理・税務上の注意点を解説

役員報酬は従業員給与とは取扱いが異なり、支給方法や支給時期によって損金算入の可否が分かれます。 税務調査で損金不算入と判断されれば、法人税負担が増...

信号無視、一時不停止…自転車の危険行為は犯罪!?

自転車による危険行為、悪質運転が重大事故につながる事例が増えています。 そうした状況に歯止めをかけるために「改正道路交通法」が施行されてい...