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講師依頼契約書

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この書式は、講師依頼契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

講師依頼契約書
甲某(以下甲という)と乙某(以下乙という)との間で次のとおり契約を締結した。
(基本事項)
第1条  甲は乙に対し、甲の経営する甲塾の講師を依頼し、乙は講師として塾生の指導及び講義をなすこと及びこれに関連し又は付随する業務を行うことを承諾した。
(基本理念)
第2条  乙は甲塾の指導理念、カリキュラムの構成、塾生に対する指導方針のすべてを承認し、これに基づき講義、指導をなし、もって甲塾の運営に協力するものとする。
(担当教室等)
第3条  乙の担当する教室、科目等については、次のとおりとする。
① 教室 医歯進学業者クラス
② 学年 高校三年及び高校卒業クラス
③ 科目 英語
2 前項の担当については、甲乙協議の上これを変更することができる。
(講義時間等)
第4条 乙のなす講義時間等は次のとおりとする。
① 月曜日 午後4時から6時まで
② 土曜日 午後1時から3時まで
2 乙は前項講義の始まる時刻の15分前までに講師控室に入室するものとする。
3 第1項の講義時間等は、甲乙協議の上これを変更することができる。
(打合せ及び授業外指導)
第5条  乙は甲の要請により、講義の時間外においても、塾生の指導、カリキュラムの打合せ、講義内容向上のための研究会及び塾生の保護者との懇談会に出席するものとする。
(休講等)
第6条  乙は甲に対し、やむを得ない事情のため、第3条の講義を休講する場合は、遅くとも前々日の午前中までに通知をなすものとする。
 2 急病等の緊急の事由による休講の場合においても、速やかに甲に通知しなければならない。
(報酬)
第7条  甲は乙に対し、毎月何日前分の謝礼を支払う。
 2 謝礼は甲塾所在地において支払うものとするが、あらかじめ乙より届出があったときは、前項に定めた日に甲宛に銀行振込みにより送金する。
 3 講師謝礼は、実際講義時間一時間あたり金何円とし、講義以外の謝礼は、別に定める基準により実働時間数に応じて支払う。
(交通費等)
第8条  交通費は、別に定める基準の範囲内において実費精算とし、前月分を第7条の報酬を同時に支払う。
(報奨)
第9条  乙の相当する教室の人員が何人以上であり、かつ乙の講義指導が甲においてすぐれたものと認められるときは、本契約締結後六か月経過後において、甲の定めた特別の謝礼を支払うことがある。
(契約の解除)
第10条  甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
 ① 乙が正当の事由なくして、一か月以上講義指導等をしなかったとき
    ② 乙が甲の指導理念に適合しない講義又は指導をなしたとき
    ③ 乙が甲塾を中傷する言辞を弄し、又は同塾の名誉を傷つける言動のあったとき
    ④ その他乙が本契約に違反したとき
    ⑤ 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    ⑥ 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    ⑦ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    ⑧ その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第11条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、講義日及び講義時間を限って講師を委託することを内容とする準委任契約である。ただし、講師の依頼であっても、講師が塾に専属し、かつその労働が従属性を有するようになれば、その契約は雇用契約となり、労働基準法が適用されることになる。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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